運営方針
指定居宅介護支援の事業の適正な運営を確保する為に人員及び管理経営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し、特定のサービス及び事業所に偏することのないよう公正中立に行う。また、市町村、他の居宅介護支援事業所及び介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
困難事例も受けています。