運営方針
事業所の介護支援専門員は、可能な限り利用者の居宅において、その置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービスおよび福祉サービス・介護保険サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう援助を行う。事業の実施に当たっては、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスなどが特定の種類、特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。また、医療機関、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、居宅サービス事業者などとの連携に努めるものとする。
運営特徴
居宅に置いて要介護状態にある高齢者の依頼を受け、その心身の状況、置かれている環境、利用者及びその家族の希望などを勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、各事業者などとの連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、利用者が介護保険施設の入所を希望する場合は介護保険施設への紹介などの便宜の提供を行うことを目的とする。