運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス事業所等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
ご家族の方のさまざまな悩みや介護に関する相談に、主任介護支援専門員が公正中立の立場で対応します。また、介護だけでなく、在宅で生活を送るための高齢者ご自身の相談に、親切・丁寧・迅速に応じます。