運営方針
(事業の目的)
第1条 株式会社ワンセルフが開設する「介護支援ハーベスト」(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理責任者及び介護支援専門員が、高齢者等から指定居宅介護支援の提供を求められた場合に、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
1、事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態になった場合においても、
その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
2、事業所の介護支援専門員は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるよう配慮する。
3、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に実施する
4、事業所は、事業の運営にあたっては、市区町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める
(事業所の名称等)
第2条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
1 名 称介護支援ハーベスト
所在地 北海道札幌市清田区北野3条3丁目5番6号
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第3条 事務所に勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1名(常勤で介護支援専門員兼務)
管理者は、事業所従業者の管理及び業務の管理の一元的に行うとする。
2 介護支援専門員1名
介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第4条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日、月曜日~金曜日までとする。但し祝祭日、年末年始12月30日~1月3日は休日とする。
2 営業時間、8時45分~17時30分までとする。
(指定居宅介護支援の内容及び利用料等)
第5条 指定居宅介護支援の内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。また、指定居宅介護支援が法定代理受領の場合は利用者の負担は無しとする。
1 介護サービス計画の作成2 介護認定更新時の代行手続き 3サービス事業者と連絡調整等を利用者の自立支援を行うための支援を行う。
(指定居宅介護支援の提供方法)
第6条
(1)利用者の相談を受ける場所は当該事業所の相談室または利用者の居宅で行います。
(2)居宅サービス計画の実施状況を把握するとともに、毎月に1回以上居宅に訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行う。サービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を求めるものとする。利用者の自宅等において、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談に応じる。
なお課題分析については、厚生労働省が標準項目として挙げたものの他、MDS等を使用して実施する。
(緊急時等における対応方法)
第7条 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により、緊急を要する事態が発生した場合は、速やかに市区町村及び利用者の家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じる。また管理者に報告しなければならない。
(通常事業の実施地域)
第8条 通常事業の実施地域は、札幌市、北広島市とする。
(その他運営についての留意事項)第9条居宅支援事業所は、介護支援専門員等の質的向上を図る為の研修機会を
次の通り設けるものとし、又、業務体制を整備する。
1 スキルアップ研修等随時実施
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持
させる為、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべ
き旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項の外、運用に関する重要事項は、株式会社ワンセルフ取締役と事業者管理者との協議に基づいて定めるものとする。
運営特徴
生活のなかで支障と感じている問題を自ら解決できるように、ご本人の自己決定を尊重し、共同で問題解決をしていくように取り組みます。 介護保険サービスに限定せず、有効活用できる社会資源、サービス等を組み入れて支援いたします。