運営方針
事業所の介護支援専門員は,要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービスの適切な利用等をする事ができるよう,当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するともに,当該計画に,基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者との連携調整を行う。事業の実施に当たっては,関係市町,地域の保健.福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
適切な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め,事業所の介護支援専門員が,要介護等の状態にある高齢者に対し適切な指定居宅介護支援を提供し,居宅において少しでも自立した日常生活を営めるよう支援する。