運営方針
(1)利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るよう居宅計画書を作成するとともに計画書に基づいて適切な居宅サービスの提供が確保されるようサービス事業者との連絡調整その他の便宜を提供する。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行う。
(3)事業の実施に当たっては市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
単独の居宅介護支援事業所です。公平中立性を重視し生活自立目標にします。