運営方針
長野市社会福祉協議会は、福祉サービスの利用者の利益を保護し、地域の介護サービス基盤の整備に寄与することにより、地域福祉の推進を図ることを目的として在宅福祉サービス事業を実施します。
在宅福祉サービスの実施に当たっては、社会福祉法及び介護保険法等の社会福祉関係法令の趣旨を尊重し、利用者が居宅での日常生活を継続できるよう必要な支援を総合的に提供するものとします。
これらの方針を実現するため、次のサービス目標を掲げてサービス提供を行います。
◆社会福祉協議会は、利用者の在宅生活の継続を最優先します。
◆社会福祉協議会は、利用者の意思を尊重します。
◆社会福祉協議会は、介護者の負担の軽減を目指します。
◆サービスの提供に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・福祉・医療サービス事業者と密接な連携を図り、総合的なサービス提供に努めます。
運営特徴
(1) 介護が必要となった利用者が、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、また、利用者の選択により、多様な事業者から、適切な保健福祉サービスが提供されるよう対応します。
(2) 居宅サービス計画の作成に当たっては、利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者が提供されるサービスが特定の事業者又は特定のサービスに不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
(3) サービスの提供に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護サービス事業者等関係者と密接な連携を図り、利用者の日常生活の継続並びに介護者の負担軽減に配慮するものとします。