運営方針
(目的)
事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある高齢者に対して、適切な指定居宅介護支援を提供する。
(方針)
1.自立した日常生活を営むことができるように配慮する。2.様々なサービスが多様な事業所から総合的・効率的に提供されるように配慮する。3.特定の種類・特定の事業所に不当に偏ることがないように公正中立に行う。4.関係機関との連携を図る。
運営特徴
1.要介護者等の心身の特性を踏まえて、能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。
2.事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公正中立に行なう。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。