運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限り特性と能力に応じ
自立した日常生活が営むことが出来るように配慮します。
(2) 利用者の選択を尊重し利用者本位のサービス提供を心がけます
(3) 十分な説明と同意に基づいたサービス提供を心がけます
(4) 公正中立なサービス提供に努めます
(5) 正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないよう努めます。
(6) 事業所の実施地域等を勘案し、適切な指定居宅介護支援を提供することが困
難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な
措置を講じます。
(7) さまざまなニーズに応じ総合的なサービスが提供できるよう、関係機関との
綿密な連携を図ります
(8) 認定申請等に対して、利用者の意思を踏まえ、必要な協力を行います。また
認定申請が行われているか否かを確認し、その支援も行います。
(9) 上記の他「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(厚生省
令第38号、平成11年3月31日付)」を遵守します。
運営特徴
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応
じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介
護支援を提供します。