運営方針
事業所の介護支援専門員は要介護者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な保険医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用できるよう、要介護者からの依頼を受けて、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成するとともに、その計画に基づいて指定居宅サービス等の提供が確保されるようにサービス事業者やその他の事業者等との連絡調整の便宜の提供を行います。事業の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスを誠意をもって提供することに努めます。
運営特徴
居宅介護支援単独の事業所です。介護保険制度の基本理念(1)自立支援(2)利用者本位(3)保健・医療・福祉の連携(4)介護の社会化(5)サービスの競い会いを目標に中立、公正で質の高いサービスの提供を目指しています。
居宅介護支援(ケアプラン作成)のみを提供する事業所です。真にご利用者のためになるケアプラン作成をおこなっていきます。