運営方針
(1) 事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮し、居宅介護支援にあたるものとする。
(2) 事業所は、利用者の選択に基づき、常に利用者の立場に立った適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮に努める。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが特定の種類及び特定の事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に業務を遂行するものとする。
運営特徴
ソーシャルワークの視点を大切にしながら、利用者の自己選択・自己決定を尊重し、地域での自立生活を支援している。