運営方針
1.事業所の専門員は、利用者が要介護状態又は要支援状態になった場合においても、利用者が可能な限り、その居宅において有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように援助を行う。
2.事業所の専門員は、利用者の心身の状況又はその置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス、福祉サービスが多様な事業者から総合的且つ効果的に提供されるように援助する。
他6項目あり。
運営特徴
利用者(要介護認定を受けた者)からの申し込みにより、自らの意志に基づき、介護支援専門員は、利用者の居宅介護サービス利用にかかる調整、介護サービス計画の作成をし、利用者の同意を得て、指定居宅介護サービス事業者にサービスを提供させ、その実施状況の継続的な把握・評価を行う。又、居宅生活を営むのに困難になったと認る場合、又は、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を図る。