運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な立場にて居宅介護支援を行う。
運営特徴
居宅サービス計画の作成の開始にあたっては、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を公平に利用者及びその家族に対して提供し、利用者にサービスの選択を求めるものとする。居宅サービス計画の作成にあたっては、三団体方式等に基づく課題分析票を用いて利用者について、その有する能力、既に提供を受けているサービス、その置かれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱えている問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する。