運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態になっても、その利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、自立した日常生活を営む事ができるように配慮し、心身の状況、環境などに応じて利用者の選択に基づき各種サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
居宅介護支援の提供は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場で公正中立に実施する。
事業所の運営に当たり、市区町村、地域包括支援センター他の指定居宅介護支援事業所、介護保健施設などとの連携に努める。
運営特徴
(1)自立した生活へのサポート
(2)身体的だけではなく精神的にもサポートする
(3)状態悪化の防止、予防に役立つようにサービスを提供する
(4)利用者、家族の立場に立ったサービスの提供
(5)守秘義務の厳守