運営方針
1事業所の介護支援専門員は,要介護状態等になった場合においても,その利用者が可能な限りその居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して援助を行う。
2 事業所は,利用者の心身の状況,その置かれて環境等に応じて,利用者の選択に基づき,適切な保健医療サービス及び福祉サービスが,多様な事業者等から,総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して援助を行う。
3 事業所は,指定居宅介護支援の提供に当たっては,利用者の意思及び人格を尊重し,常に利用者の立場に立って,利用者に提供される指定居宅介護サービス等が特定の種類又は特定の居宅介護サービス事業者に不当に偏することのないよう,公正中立に行う。
4 事業所は,事業の運営に当たっては,市町村,老人福祉法第20条の7の2に規程する老人介護支援センター,他の指定居宅介護支援事業者,介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
個々の状態・ニーズに合わせプラン作成をします。