運営方針
1)事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態等にあっても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるように配慮し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう、公正中立な居宅介護支援を行う。
2)事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
できる限り在宅で生活が続けられるような支援を行っております。