運営方針
事業所は介護保険法の基本理念が具現されるように配慮するとともに市町村及び地域との結びつきを重視し、他の保健、医療、福祉サービスとの連携を図りながら要介護状態となった場合においても利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ利用者の心身の状況の置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき多様な事業者からの保険医療サービス及び福祉サービスを総合的、効率的に行われるよう配慮する。また、「指定居宅介護支援当の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、適切な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう、利用者の立場にたった居宅サービス計画の作成及び支援を行います。