運営方針
①事業所の介護支援専門員は要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保険医療サービスまたは福祉サービスが適切に利用できるよう要介護者等の以来を受けて、対象者の特性や心身状況、おかれている環境及び家族関係などを勘案し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう居宅サービスを作成するとともに、当該計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業所等との連絡調整やその他の便宜を図る。②事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保険、医療、福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。③事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し利用者の立場に立って利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業に偏らないよう公正中立に行う。
運営特徴
独立型の居宅介護支援事業所として公正中立の姿勢を保持します。
本人や家族、関係者などその人その人の立場に立った相談援助を行います。
どんな些細なことでも気軽に相談できる雰囲気作りを心がけています。