運営方針
(1)当事業所の介護支援専門員は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の選択に基づき適切な保健・医療・福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう居宅サービス計画を作成します。
(2)当事業所の介護支援専門員は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、提供されるサービスが特定の種類、特定事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行います。
(3)居宅介護支援の提供に際しては、あらかじめ利用申込みまたはその家族に対し運営規程の概要、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を購入し、運営規程の概要、その他サービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明をし、利用申込みまたはその家族の同意を得るものとします。
運営特徴
・利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の選択に基 づき適切な保健・医療・福祉サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう居宅サービス計画を作成します。
・利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービス計画を作成します。