運営方針
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、 多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3) 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事 業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
運営特徴
介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等、 その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は次のとおりとする。
(1)利用者の相談を受ける場所 :事業所内の相談室、利用者宅
(2)包括的自立支援プログラム
(3)介護支援専門員の居宅訪問頻度:月1回以上
(4)サービス担当者会議の開催場所、頻度 : 事業所内の相談室や関係事業所の相談室など、個人情報の保護が図られる場所を活用 し、身体状態、状況の変化の場合など、随時開催
(5)主な支援の内容 : 居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等