運営方針
1 事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
1 利用者宅及び事業所内その他必要と認められる場所において相談を受ける。
2 使用する課題分析票の種類は、利用者の状況を勘案し状態にあわせたアセスメント方式を使用する。
3 利用者宅及び事業所内その他必要と認められる場所において担当者会議を開催する。
4 介護支援専門員は、最低でも月1回以上居宅を訪問し必要に応じてその都度訪問する。