運営方針
①事業所は、利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して援助に努める。
②利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、利用者自ら選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスや事業者の連携を得て、総合的かつ効果的な介護サービス計画に基づいて介護サービスが提供されるよう配慮して行う。
③利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービス等が特定の種類または特定の事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
④事業の運営に当たっては、保険者、他の在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
⑤利用者の要介護認定等に係る申請に対して、利用者の意志を踏まえ、必要な協力を行う。また、要介護認定等の申請が行われているか否かを確認し、その支援も行う。
⑥保険者から要介護認定調査の委託を受けた場合は、その知識を有するよう常に研鑽に努め、被保険者に公正、中立に対し正しい調整を行う。
⑦上記の他、「居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」を遵守するものとする。
運営特徴
・利用者が要介護認定までに、居宅介護サービスの提供を希望される場合には、この契約の締結後迅速に居宅サービス計画を作成し、
利用者にとって必要な居宅サービス提供のための支援を行います。
・居宅サービス計画の作成に当たっては、計画の内容が認定申請の結果を上回る過剰な居宅サービスを位置つけることのないよう、配慮しながら計画の作成に努めます。
・作成した居宅サービス計画については、認定後に利用者等の意向を踏まえ、適切な見直しを行います。