運営方針
(運営の方針)第2条1.事業所の事業は、要援護状態になった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮し、支援する。2.事業所の事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境などに応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健福祉医療サービスが多様な事業者から総合的効率的に提供されるように配慮する。3.事業所の事業にあたっては、利用者の意思・人権を尊重し、利用者の立場に立って、提供される指定居宅サービス等が特定の種類・特定事業所に偏らないように公平中立に行う。4.事業の運営は、市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護事業所、介護保険事業施設等との連携に努めながら行う。
運営特徴
ケアマネの基礎となる職種でベテランが多く、一般に対処困難と思える事例にも積極的に対応している。医療生協として組合員さんとも連携し、医療・介護・福祉のネットワークで、安心して住み続けられる街づくりに取り組んでいる。特に社会的に弱い立場の方たちの拠り所となれるように努めている。