運営方針
1.要介護状態にある利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮する。
2.利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて利用者の選択に基づき適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。
3.指定居宅介護支援の提供にあたっては利用者の意志および人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏することのないよう公正中立におこなうものとする。
4.市区町村、老人介護支援センター、ほかの指定居宅支援介護支援事業者、介護保険施設、地域包括センター等との連携に努めるものとする。
5.従事者の教育研修を重視する。
6.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
7.前6項のほか、厚生労働省で定める「指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準」の内容を遵守し事業を実施するものとする。
運営特徴
訪問看護、福祉用具事業所と併設しているので病院からの退院など医療的なサービスを必要とする場合、ベッドなどの福祉用具を希望される場合迅速にプランニングできる。