運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、要介護者等が居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう当該居宅介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜をはかるものとする。
2、事業の実施に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3、前2項ほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者様、ご家族様の思いを尊重し、お身体の状態や環境に配慮した適切なサービスを提供させていただきます。