運営方針
(1)利用者が要介護状態となった場合においても可能な限りその居宅においてその有する能力に応じて日常生活ができるように配慮します。(2)利用者の心身の状況その置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき適切な保健・医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的にできるように配慮して行います。(3)指定居宅介護支援提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立って利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は居宅サービス事業者に不当に偏る事がないように公正中立に行います。(4)指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図り連携をとる事とします。(5)地域ケア会議への参加を行います。
運営特徴
介護保険法等関係法令及びこの証明書に従い、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営み、その心身の状況に応じ適切な居宅サービスを利用できるように居宅サービス計画を作成し、サービス事業者等との連絡調整その便宜の提供を地域住民の福祉の増進に貢献します。