運営方針
事業所の介護支援専門員は、「その人がその人らしい生活をする為のかかわりをする」という理念に基づき要介護者が居宅において自立した日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当居宅介護支援事業所は要介護者から依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス事業者等の提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。また事業の実施に当たっては、関係市町、地域包括支援センター、保険、医療、福祉サービスの提供主体との綿密な関係を図るものとする。
運営特徴
利用者様自身ができる身体機能を最大限活用できるよう、可能な限りサービスの検討をさせていただきます