運営方針
(運営の目的)
当事業所は、介護保険法の理念に基づき、指定居宅介護支援事業所の適正な運営を確保するために必要な事項を定め、利用者に対し適正な指定居宅介護支援を行うことを目的とする。
(運営の方針)
(1) 利用者の要介護状態等になった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行う。
(2) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう、連絡調整を行う。
(3) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することがないよう、公正中立な立場を堅持する。
(4) 弘前市、包括支援センター、在宅介護支援センター、他の指定居宅介護支援及び居宅サービス事業者、介護保険施設等との密接な連携を図る。
(5) 自ら提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善と専門性の向上を目指す。
運営特徴
・利用者の自己決定や人格を尊重し、利用者の立場に立ち、可能な限り在宅において安心した日常生活を営むことが出来るための居宅サービス計画を作成する。
・利用者に適切で迅速なサービスが提供できるよう、介護支援専門員の情報の共有と協力体制を万全にするため、毎日の業務の確認・申し送り事項の連絡、週間・月間ミーティング(各担当ケースの状況確認、支援困難事例へのアプローチ等)を実施する。また、2ヵ月に1回の内部研修の他、現任訓練の研修等へ参加し、介護支援専門員としての質の向上を目指している。
・年に1回介護サービス情報の公表制度やサービス評価基準による自己評価、及び利用者満足度調査(利用者アンケート)を実施する事で、利用者や家族の意向等を踏まえた介護サービスの内容改善も図っている。