運営方針
1.事業所の専門員は、被保険者が要介護状態等になった場合においても、その者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して事業を行う。
2.事業所の専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して介護支援を行うこととする。
3.事業者の専門員は、介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って利用者の提供される指定居宅サービスが特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業運営方針に基づき、コンプライアンス体制を順守して利用者の権利擁護等に配慮しサービス提供を行う。