運営方針
居宅において要介護状態および要支援状態にある利用者に対して、個々の解決すべき課題、その心身の状況や置かれている環境等に応じてアセスメントを行い、介護保険法の基本理念である利用者本位によるサービスの選択、総合的・効果的サービスの提供、公平中立の立場を持って保健・医療・介護にわたる指定居宅サービス等により、居宅サービス計画を立て、利用者の自立の支援および生活の質の向上を図るため総合的かつ効率的なサービスを提供し、「在宅介護」が継続出来るよう支援することを目的とする。
運営特徴
中重度の介護を要する状態にある方、ターミナルケアを要する状態あるいは難病等により医学的管理が重要な方への個別の援助計画に専門知識を踏まえ、多職種共働による総合的・効果的サービスの提供に努めます。