運営方針
居宅介護支援事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護支援専門員その他の従業者が適正な指定居宅介護支援を提供する事を目的とする。事業所の介護支援専門員は居宅介護支援を行なうに当たり、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮する。また、利用者の選択に基づき、適切な保健・医療・福祉サービスが、多用な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。そして、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち利用者に提供されるサービスが等が特定の事業者に偏することなく公正中立に行なう。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
当事業所は、介護支援専門員の社会的使命を十分認識し、質の向上を図るための研修の機会を多く取ると共に、サービス資源の開拓にも取り組んでいる。