運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、高齢者の心身の状況、能力、そのおかれている環境に応じ自立した日常生活を居宅において営む事ができるように、必要な情報の提供、居宅介護サービス計画または居宅支援サービス計画、指定サービス事業者との連絡調整等を行う。
2.指定居宅介護支援事業の実施にあたっては、利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏する事のないよう公正中立に行うものとする。
3.適切なサービス提供の為、関係市町村、地域サービス提供事業者との綿密な連携をはかり、総合適なサービスの提供に努めるものとする。
4.正当な理由なく指定居宅介護支援の提供を拒まないものとする。
運営特徴
特になし。