運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。2.事業所の介護支援専門員は利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
運営特徴
利用者に満足いただけるように利用者の立場にたってその意思を尊重し自立を支援します。社員、専門スタッフは高度で専門的な学習や研修につとめケースマネージメントシステムによる継続的なケアをおこないます。