運営方針
1.指定居宅介護支援事業の実施にあたっては、利用者である要介護者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとすると同時に、特定サービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に留意して行う。2・介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、援助を行う。3・事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村・他の居宅サービス事業者並びにその他の居宅サービス事業所並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。4・利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的且つ効率的に提供されるように配慮して行う。
運営特徴
利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者の心身の特性をふまえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。