運営方針
1 介護支援専門員は、居宅介護支援等を行うに当たっては、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
2 介護支援専門員は、居宅介護支援等を行うに当たっては、利用者の心身の状況、その他置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健・医療・福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮しなければならない。
3 介護支援専門員は、居宅介護支援等を行うに当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立行わなければならない。
4 介護支援専門員は、居宅サービス計画に基づくサービスの提供が確保されるよう、サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、介護保険施設への入所を希望する場合にあたっては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うものとする。
5 管理者は、事業の実施に当たり関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
特になし