運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、要介護状態等となった場合においても可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。 2.事業の実施にあたっては、関係区市町村、包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との綿密な連携に努めることとする。
運営特徴
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった場合においても可能な限り、居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、サービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、その他施設等、地域社会関連との綿密な連携に努めます。