運営方針
1、事業所の介護支援専門員は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した生活が送れるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者が適切な福祉サービス及び保健医療サービスが利用できるよう居宅サービス計画を作成します。2、運営にあたっては関係市町村、老人介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連携を図り、総合的かつ効果的なサービスの提供に努めるものとします。
運営特徴
主任介護支援専門員、看護師、介護福祉士の資格を有した在宅介護、施設介護の経験者を配置し各種相談にきめ細かな対応ができるよう連携をとっています。ご利用者様、ご家族様が安心して在宅生活が送れるよう、また一人暮らし、老夫婦の方々が安心して地域で生活できるように支援いたします。