運営方針
1.事業者の介護支援専門員は、要支援、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡、調整、その他の便宜を図る。
2.事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供を受けられるように努めるものとする。
運営特徴
看護師による保健、福祉、医療全般にわたる居宅介護支援を展開しています。訪問看護事業所を併設しています。