運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事が出来るよう配慮し、利用者が心身の状況、その置かれている環境に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよ支援を行う。
事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定書宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等との線密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業所に不当に偏りことのないよう、公正中立な事務に努めるとものとする。
運営特徴
利用者に合わせ状況に応じた、適切な居宅サービス等を多様な事業所から総合的に提供を行う。