運営方針
1.事業所は、市区町村から要介護認定に係る訪問調査の委託があった場合は、これを受託し、訪問調査を実施する。
2.事業所は、要介護者等が保健医療・福祉サービスが適切に利用できるよう、要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境及びその家族の希望などを勘案し、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するとともに、サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう、事業者等との連絡調整、介護保険施設の紹介その他の便宜の提供を行う。
3.事業の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定のサービス事業者に不当に偏することのないよう、公平中立に行う。
運営特徴
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