運営方針
①事業所の介護支援専門員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、生活の質の維持・向上を目指す観点から要介護者のニーズを的確に把握し、その能力に応じた自立した日常生活を営む事が出来るようにするとともに、利用者の選択に基づいて社会生活全般にわたる支援を提供いたします。
②サービス提供に当たり、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との連携を図り、総合的かつ効率的なサービスの提供に努めます。
③利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。
④ケアマネジャー1人当たりの担当件数を40件未満とし、要介護者等、個々への迅速で綿密な対応が行えるよう努力します。
運営特徴
サービス提供に当たり、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関との連携を図り、総合的かつ効率的なサービスの提供に努めます。