運営方針
事業所の介護支援専門員は、利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて利用者の選択に基づき、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができよう適切な保健・医療・福祉サービスが多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して事業を行うものとする。
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供されるサービスが特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に事業を行うものとする。
事業所の介護支援専門員は、事業の運営にあたっては、市町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、ほかの指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努めるものとする。
運営特徴
要介護認定及び要支援認定の申請援助(更新認定、変更申請を含む)
居宅サービス計画の作成・説明をし、文章による同意を得たうえで交付する
居宅サービス事業者及び介護保険施設等との連絡調整
その他指定居宅介護支援の提供にあたっての必要な便宜の提供