運営方針
事業所の介護支援専門員は、要介護状態等になった利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。
事業の実施に当たっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保健施設等の綿密な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。
運営特徴
町民の方々が住みなれた地域・居宅において安心感と充実感の中で自立した生活を営むことが出来るように支援します。サービス提供に関しては、看護師・社会福祉士が担当し、健康状態の管理に着眼しながら、本人・家族の意向を尊重し、充分に話し合うことを大切にしています。
また、医療機関、行政、サービス事業所など関係機関との連携に努め、社会資源の有効活用を目指しています。