運営方針
1.事業所の介護支援専門員は、利用者が要介護状態になった場合でも、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう指定居宅介護支援を行う。
2.事業所の介護支援専門員は、利用者の選択に基づき、適正な保健・医療サ-ビス及び福祉サ-ビスが多様な事業所から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3.事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場にたって、利用者に提供される指定居宅サ-ビスが特定の種類又は特定の居宅サ-ビス事業者に不当に偏ることがないよう、公正中立に行うものとする。
4.事業の運営にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サ-ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサ-ビスの提供に努めるものとする。
運営特徴
介護支援専門員は利用者が可能な限り居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活が営むことができるよう援助し、公正中立の立場より利用者の選択に基づいた適正なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮する。また、事業の運営にあたっては各種機関・事業所と綿密な連携を図りサービスの提供に努める