運営方針
1.介護支援専門員は被保険者が要介護状態となった場合においてもその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。
2.介護支援専門員は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な 保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3.居宅介護支援の提供に当たっては利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ち、提供される居宅 サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業に不当に偏することのないよう公平中立に行う。
4.事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサ ービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
24時間対応可能