運営方針
(1) 被保険者が要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じて自立した生活が営めるように配慮します。
(2) 利用者の意思及び人格を尊重すると共に、利用者の心身の状況やその置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるように配慮します。
(3) 利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないように配慮します。
(4) 出雲市から介護認定調査の委託を受けた場合は、公正中立に配慮し被保険者に対し正しい調査を行います。
(5) 事業にあたる介護支援専門員の資質の向上に努めます。
運営特徴
(1)事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
(2)事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償をします。