運営方針
1.事業の介護支援専門員は、要介護者等が局宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者等の依頼を受けて居宅サービス計画を作成するとともに、当該計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるように指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図るものとする。
運営特徴
利用者の委託を受けて、利用者に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、サービス提供事業者との連絡調整そのた便宜を図ります。また利用者又は家族の希望を踏まえつつ、公正中立にケアマネジメントを行います。