運営方針
(1)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。(3)事業の実施に当たっては、市町村、老人介護支援センター、他の指定居宅支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めます。
運営特徴
*本人及び家族のニーズにできるだけ対応している *要介護5であっても、自立支援に基づいた計画援助により、残存機能の維持向上をすることで介護認定の軽度化を図る。そして、利用者やその家族の日々の不安、負担軽減を図ることで生活意欲が湧くよう、一日でも長く在宅生活を送ることができるよう居宅支援計画を立てている。