運営方針
指定居宅介護支援事業所は、介護保険の被保険者(以下「被保険者」という)が要介護状態になった場合、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮し、必要な支援を行う。指定居宅介護支援事業所は、被保験者の選択により、心身の状況、そのおかれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう努める。指定居宅介護支援事業所は、指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスが、特定の事業者に不当に偏することのないよう公正、中立に行う。
運営特徴
人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の居宅介護支援事業の従業者が、要介護者等に対し、居宅において自立した質の高い日常生活が送れるように、介護相談及び介護計画の作成などの支援を行うことを目的とする。