運営方針
(1)事業の実施にあたっては、事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行う。
(2)事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(3)事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業所に不当に偏ることのないよう公平中立に行う。
(4)事業の実施に当たっては、関係市町村・地域包括支援センター・他の指定居宅介護事業所・介護保険施設等との連携に努める。
運営特徴
高齢者が要介護状態になった場合において、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように事業所の居宅介護支援専門員またはその他の従業者が要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供する。